生活編 労働三権がない
日本の消防士には「労働三権」がいっさい認められていません。一般の公務員でも「ストライキ権(争議権)」などは制限されていますが、消防士(および警察官や海上保安官、刑務官)については、それ以前の「労働組合を作る権利(団結権)」すら認められていないのが現状です。
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